海洋散骨は違法ではない?法律から引用して解説

散骨コラム

少子高齢化や故人の自然への帰還願望など、さまざまな理由から海洋散骨を選ぶ人が増えています。

法律上、散骨に関する明確な規制はありませんが、適切なルールやマナーの遵守が求められます。

例えば、海洋散骨を行う際には、自然環境への影響を最小限に抑える素材の選択や、散骨場所の選定に注意が必要です。

また、自治体によっては散骨に関する条例を設けている場合もあるため、事前の確認が欠かせません。

今回の記事では、海洋散骨に関する法律や条例についてまとめます。

海洋散骨でよくあるトラブルとは?法的には問題ない?

海洋散骨は違法ではない?法律から引用して解説

海洋散骨に関しては、日本の法律で直接規制されているわけではありません。

基本的には法律的な問題はないとされています。

ただし、散骨を行う際には「改葬許可証」の取得や「海岸法」に配慮する必要があります。

改葬許可証は、一度お墓に納骨された遺骨を移動させる場合に必要になる公的な許可です。

また海岸法では、公共の海岸での無許可の活動を制限しているため、散骨を行う場所によっては事前に関係機関への確認が必要になることもあります。

具体的に海洋散骨に該当しそうな法律を2つご紹介します。

墓埋法第4条「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」

墓地、埋葬等に関する法律第4条」により、埋葬や焼骨の埋蔵は原則として墓地で行う必要があります。

しかし、海洋散骨の場合は、この法律の対象とは異なり、1940年の制定時には散骨の概念が想定されていなかったため、直接的な規制はされていません。

国の見解によると、この法律は伝統的な葬法である埋葬や火葬を取り締まる法規であり、散骨のような葬法の在り方を直接規制するものではないとされています。

そのため、海洋散骨自体は法律的に問題がないと解釈されていますが、実施にあたっては環境への配慮や周囲への影響を考え、適切な方法で行うことが大切ですね。

刑法190条「遺骨遺棄罪」

刑法第190条による「遺体遺棄罪」では、死体や遺骨を不適切に扱うことが禁じられています。

海洋散骨がこれにあたるのではないかと心配される方もいるでしょう。

しかし、1991年に法務省が「節度を持って葬送の一つとして行われる限り、散骨は違法ではない」という見解を示しています。

これは散骨が遺体遺棄罪にあたらないことを意味しています。

故人の意志を尊重し、遺族が納得の上で節度ある方法で行われる海洋散骨は、法的にも認められている葬儀の形式の一つです。

つまり海洋散骨自体に違法性はないということがわかりますね!

海洋散骨は自治体ごとに条例が定められていることもある

海洋散骨を検討している方は、事前に自治体の条例を確認することが大切です。

特に、静岡県伊東市静岡県熱海市のように、独自のガイドラインを設けている地域では、ルールに従う必要があります。

また、海洋散骨には許可や申請が不要であることが多いですが、遺骨を墓地から取り出す際には改葬許可証が必要になります。

その際には、事前に自治体への相談も忘れずに行いましょう。

また他にも条例が定められている地域があるので、下記URLから確認してみてください。

参考:条例等による散骨規制の動向

海洋散骨をする際のマナー・ルール

海洋散骨の際には周囲への配慮が不可欠です。

自然への影響を最小限に抑えるため、散骨に使用する物は全て自然に還るものを選びましょう。

不要なものは持ち込まず、散骨後の環境を汚さないよう注意が必要です。

具体的に守るべきルールをまとめます。

粉骨してから撒く

海洋散骨を行う際、遺骨をそのまま海に撒くことは避けるべきです。

遺骨は2mm以下のパウダー状にしてから散骨しましょう。

粉骨作業は自分で行うことも可能ですが、精神的、肉体的な負担が大きいため、専門業者に依頼することをおすすめします。

多くの散骨業者が粉骨サービスを提供しており、機械による作業だけでなく、手作業で対応してくれるところもあります。

粉骨を依頼する際は、適切な方法で安心して散骨できる業者を選びましょう。

公共の場で散骨しない

公共の場所からの海洋散骨は避けましょう。

海洋散骨は基本的に船を出して沖でおこないます。

適切な海洋散骨を行うためには、専用船を利用し、人に迷惑をかけない外洋での散骨を心掛けましょう。

自然に還るもの以外散骨しない

海洋散骨では、自然への配慮が必要です。

環境や生態系に配慮し、自然に還る素材のみを選んで散骨することが大切です。

例えば、故人が好きだった食べ物など、分解されない物質は撒くことを避けましょう。

条例を守って散骨する

散骨予定の地域の自治体条例を事前にチェックし、散骨に関する規制がないか確認しましょう。

遺骨は粉骨し、1~2ミリメートル程度の粉末状にしてから散骨することが一般的です。

遺骨の粉砕は技術が必要なため、専門業者に依頼することをお勧めします。

また「散骨に関するガイドライン」や「日本海洋散骨協会ガイドライン」をしっかりと確認しておきましょう。

海洋散骨は違法ではないが法律や条例を遵守して行うべき

今回は、海洋散骨が違法になるのか解説しました。

結論、海洋散骨は違法ではないが法律や条例を遵守して行うべきということになります。

特に散骨に関わる条例やガイドラインは必ず確認しておきましょう。

また、個人で散骨をするとなるとトラブルに発展する可能性もあるため、散骨業社に依頼をして進めるのもお勧めです。

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